2024年6月21日放送
去年、横浜市鶴見区で女子大学生を包丁で刺して殺害した罪に問われていた元交際相手の男の裁判で、横浜地裁は男に懲役18年の判決を言い渡しました。
横浜市の運送業・伊藤龍稀被告23歳は、去年6月、横浜市鶴見区で大学1年生だった元交際相手である冨永紗菜さんの首や胸などを包丁で刺し殺害したなどの罪に問われていました。
裁判で伊藤被告は起訴された内容を認め、動機について、復縁ができないと知り「交際関係が終わったら自分には何も残らず、殺意に変わった」などと話していました。
21日の判決で横浜地裁の西野吾一裁判長は、「強固な殺意に基づく犯行との非難を免れない」「被害者に落ち度はなく自分の気持ちばかりを優先させた短絡的犯行というほかなく、厳しい非難に値する」などと指摘。
また、計画性について伊藤被告は当日包丁を持って冨永さんの自宅に侵入した時点では、「脅すつもりで殺意はなかった」と主張していましたが、判決では、「遅くとも包丁を万引きした時点では、殺害することもひとつの選択肢と想定していた。 犯行は全くの衝動的・突発的なものではない」と認めました。
一方で、119番通報を行って自首したことは「限度はあるが考慮しうるものだ」として、伊藤被告に懲役18年の判決を言い渡しました。
殺害された冨永さんの両親は、「わたしたちにとっては、求刑通りの20年でも18年でも納得はできないです。 人の命を奪った行為に対する罰としては軽すぎると思うからです。 この裁判が、ということではなく日本の法律が加害者に与える罰を見直す必要があるのではないでしょうか。 『どのような罰でも受け入れる』と言っていた被告人のその言葉が本当ならば控訴をせず判決を受け入れることになる、それを見届けたいです。」と代理人弁護士を通じてコメントを出しました。
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